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独占禁止法

    きのぅ 知り合いから冷やかされました。
    テレビや新聞で毎日報道されている いわゆる談合のことです

    今年の1月4日に独占禁止法が改正施行されたんです

    今回の改正で 公取委が犯罪調査権限を持って強制捜査 差押え 立件が
    出来るようになったんで
    今年3月から 公共工事にかかわる 建設関連企業に次々と立入検査 強制捜査に入り
    談合撲滅へ すっごい勢いで取り組んでおられます

    その結果は 皆さんがテレビ 新聞で見られている通りの実績が上がっとります

    独占禁止法の改正は 政府が歳出の削減を目指し 公共事業費の抑制を図ろうとし
    公共事業の入札を安くする方へ導こうとしてるんちゃうんかなぁ と思います

    ほんで 摘発された時には 課徴金を当該工事や業務の売上に対して
    大手企業で10% 中小企業(資本金3億以下、従業員300人以下)で4%も
    はらわなあかんのですよ

    加えて 独占禁止法は公共建設工事だけやなくてシェアカルテルや
    取引先制限カルテルそして供給量制限カルテルにも課徴金がかかります
    他の事業者を支配することでの私的独占もかかります

    改正法では 内部告発者用にはアメも用意されていて
    自己告発者には課徴金が全額免除になることもあるらしいです

    とりあえず 公取委の手を煩わさずに がんばって工事受注と代金の回収に励みましょう。

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2006年11月21日 11:33に投稿されたエントリーのページです。

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